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住まいのコラム >> イエトンウィークリーコラム第105回  
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資金計画・住宅ローン編 変化する子どもの医療保険
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資金計画・住宅ローン編 第105回 / 2003.08.06

「子どもには子どもの医療保険」がシンプルでおトク。

 子どものための保険に加入されている方は多いはず。でもそれは、進学時期にお祝い金や満期保険金が受け取れる、教育資金のための保険ではありませんか?
 子どもの病気やケガに備えるなら、別途、医療保障を確保する必要があります。医療費助成制度が充実している自治体もありますが、対象は3歳や6歳までのケースがほとんど。習い事やクラブ活動など、子どもの行動範囲が広がるほど、事故などのリスクは膨らみがちです。
 すでに子ども保険に加入している場合には、医療特約で保障を得る方法もあります。
 ただしこども学資保険や子ども向け保険では、払込免除となるのは契約者死亡の場合のみ。3大成人病などでは免除されません。
 また父親などの親の保険に子どもの医療保障を特約で付加する方法では、親が死亡した場合など保障が消滅すると同時に子どもの保障も消滅してしまいます。
 十分な保障を確保するには、子どものための医療保険に加入するのがシンプルかつ、安心といえそう。

契約者が3大成人病などになったら保険料は免除。

契約者が3大成人病などになったら保険料は免除。 そこで誕生したのが、第一生命の『未来きっぷ』。大手保険会社で初めての、被保険者を子どもに絞った医療保険です。
 ケガや病気による入院や通院、事故による骨折など、子どものアクシデントをしっかりカバー。子どもの入院は5日未満の短期であることが多いという現状を踏まえ、入院給付金は1泊2日から支払われます。満期保険金(20万円)があるのも、嬉しいですね。
 最大の特徴は、子ども向けの保険では業界初の『保険料払込免除特約(契約者型)』。父親など保険料を負担する契約者の死亡や、3大成人病(がん、急性心筋梗塞、脳卒中)や、病気やケガにより所定の身体障害状態や要介護状態になった場合、それ以後の保険料の払込は免除、保障はそのまま更新限度まで継続される、というものです。特約によって契約者の3大成人病などにも対応でき、安心感もアップ、というわけです。
 加入できるのは子どもが3歳から14歳まで。特約を付加できるのは、契約者が21歳から49歳までの被保険者の父母(50歳以上では特約なしの加入は可)となっています。
契約者が3大成人病などになったら保険料は免除。 医師による診査は不要で手続きも簡単。プランは死亡・高度障害保障が1,000万円のAプランと、500万円のBプランの2つ。保険料は子どもと契約者によって異なり、両プランでの保険料差は月額800円から1,000円となっています。
 父親(男性)より母親(女性)が契約者となったほうが保険料は安くなりますが、特約のメリットを活かすためには、家計を支えている人が加入するのが得策です。
 大切な子どもの『もしも』のこと、考えてみませんか。(登)C15H0285(H15.8.5)